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項 目
会社が会社閉鎖時の確定申告手続中に、インボイス廃止通知書を税務局に提出後に資産処分が発生した場合、会社は税務局に小売インボイス(通達39/2014/TT-BTC 号の付録3のフォーム3.4)発行を要求しなければならない。
会社が税務局のガイダンスに基づき税金納付義務を完了し次第、税務局より小売インボイスを発行される。
税務局が発行した小売インボイスは、資産売却時に会社から購入者に渡さなければならない。
通達219/2013/TT-BTC 号第5 条第4 項によると、投資プロジェクト譲渡は、投資法の条件を満たし、譲受人が当初の目的に従ってプロジェクトを実施し続ける場合、付加価値税の対象外になる。
但し、譲渡時に譲渡者がインボイスを発行し、インボイスに支払価値のみ記入し、税率及び付加価値税額欄には数値を記入せず線を引く。
2016年5月13日付のオフィシャルレター2035/TCT-KK号のガイダンスによると、前四半期に発生した仮払付加価値税額は還付の対象になるが、発生した期に還付手続きを実施しない場合、次の四半期申告期限内に還付申請を実施する際追加申告が可能である。
具体的には、前四半期分の還付額を前四半期申告書フォーム01/GTGTの第42項に増加記載し、当四半期申告書の第37項に減少記載する。
税コードの付与および登録に関する規定によると、各個人には一つのコードを付与される。
被扶養者が事前に税コードを付与されていた場合、扶養控除登録の為にその税コードを使用する(通達95/2016/TT-BTC 号第5第1b点による)。
労働者が他の会社に転職する場合、扶養者登録手続きを再度行わなければならないが、登録には以前取得した税コードを使用することになる(通達111/2013/TT-BTC 号第9条第1項による)。
企業法および証券法の規定によると、個人が株式を譲渡する場合、証券譲渡所得と見なされる為、個人所得税の申告・納税(譲渡価値の0.1%)を実施しなければならない(2015年6月15日付財務省発行通達92/2015/TT-BTC号第16条及び第21条による)。
個人が株式で配当又はボーナスを受け取る場合、受け取った時に税金を納付する必要がないが、同種の株式を譲渡する際に、次の原則に従って税金を納付しなければならない。
+配当として受け取った株式を譲渡する場合、個人は資本投資及び株式譲渡所得に対する個人所得税を申告・納付しなければならない。
+ボーナスとして受け取った株式を譲渡する場合、個人は株式譲渡及び賃金所得に対する個人所得税を申告・納付しなければならない。
当該申告納税には通達92/2015/TT-BTC号付録02のフォームを使用する。
現在発効している労働法、法令では、残業上限は30時間/月、200時間/年(政府が規定する幾つかの要件を満たす場合を除く、300時間/年)などの規定が適用されている。
上限残業時間に関して、同省は多くの事業者、団体などの提案による検討、ディスカッションを行っている。
残業時間の規定に関して、多くの事業者、団体は事業効果を上げ労働者の収入を増加させる為に上限を改定し、月の残業制限を解除することを提案している。