2019年2月・3月号

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項 目

1. インボイス

通達32/2011/TT-BTC 号に規定される電子インボイスの作成日及び署名に関する
2019年3月13日付税務総局発行オフィシャルレター812/TCT-DNL号

本オフィシャルレターによると、Nghi Son Cement Companyの販売活動において、インボイス上の作成日及び署名日は同日である。しかし、販売活動が3昼夜連続で行われ、VNPTの電子インボイス印刷ソフトの機能により、インボイス数件分について発行日より後に署名がなされた。当該不一致の理由は、電子インボイスを作成して購入者に0時前に送付した際、購入者は電子署名を行って販売者に返却し、翌日になってから電子インボイス発行機関において両社の署名が揃ったためである。
電子インボイス発行、使用に関する規定及び上記の会社の販売活動に基づき、税務総局は電子インボイス作成日が規定上の税務申告・納付義務発生日であるとの会社の申し出に合意した。

インボイス使用状況報告に関する2018年12月4日付
税務総局発行オフィシャルレーター4861/TCT-CS号

本オフィシャルレターによると、インボイス使用登録期間が2018年第2四半期以降である場合、第1四半期のインボイス使用状況報告を提出する必要はない。
よって、企業は第1四半期のインボイス使用状況報告を提出しない行為により処罰されない。

2. 付加価値税

加工貿易品国内移転に掛かる付加価値税に関する2019年3月20日付
ハノイ税務局発行オフィシャルレター10350/CT-TTHT号

通達219/2013/TT-BTC 号第5 条第4 項によると、投資プロジェクト譲渡は、投資法の条件を満たし、譲受人が当初の目的に従ってプロジェクトを実施し続ける場合、付加価値税の対象外になる。
但し、譲渡時に譲渡者がインボイスを発行し、インボイスに支払価値のみ記入し、税率及び付加価値税額欄には数値を記入せず線を引く。

還付額を増加する為の追加申告に関する2019年1月18日付ハノイ税務局発行
オフィシャルレター 2979/CT-TTHT号

通達219/2013/TT-BTC号の規定によると、工程変換加工品は貿易管理法により変換加工契約の条件を満たせば、付加価値税0%の対象になる。また、以下の書類が必要である。
+ 海外企業と締結された輸出加工契約書及び部品契約付録(あれば)(当該契約書または付録内にベトナムにおける商品配達所を記載する必要がある。)
+加工品の価値、数量及び海外企業が指定する配達所がVATインボイスに記載される。
+商品配達伝票(両者の署名及び税関局の承認が必要)
+ 銀行の支払証明上記のいずれかの書類が欠けている場合、工程変更加工品は国内消費商品の同様で付加価値税を納付しなければならない。
政令69/2018/ND-CP号第43条によると、「変換加工」とは、
+ この加工契約書に基づく加工品はベトナムにおける他の加工契約の加工材料になる。
+ 前期工程の加工契約書に基づく加工品は加工依頼者が指定する次の工程へ引き渡される。

3. 個人所得税

経済地区における労働者の2018年個人所得税減免に関する2019年4月8日付
税務総局発行オフィシャルレター1285/TCT-DNNCN号

2018年7月10日以降、経済地区に勤務する労働者は個人所得税100%(以前は50%減免)を納付しなければならない。
(政令82/2018/ND-CPにおいて、当該減免制度は撤廃された)
よって、2018年1月1日~7月9日の期間に経済地区に勤務する労働者は個人所得税を50%減免されるが、2018年7月10日以降、減免されない。
2018年の減免税額の計算式は以下の通りである。
減免税額=当期未払税額x[(2018年1月1日~2018年7月9日の課税所得)/当期課税所得総額]x50%
* 当期未払総額は、賃金からの課税所得に基づき確定される。
* 当期課税所得は、経済地区の内外の所得を含む賃金からの課税所得である。

贈答品の個人所得税に関する2018年11月21日付
ハノイ税務局 発行オフィシャルレター77326/CT-TTHT号

支店に勤務する労働者が支店から現物(有価証券、出資金、不動産又は自動車、バイクなどの資産)の贈答品を受け取る場合、支店が個人所得税を控除の上申告しなければならない。
一方、上記の贈答品以外であれば、支店が個人所得税を申告する必要はない。

4. 法人所得税

固定資産償却に関する2019年2月22日付税務総局発行
オフィシャルレター566/TCT-DNL号

企業が資本金を原資に自己建設又は契約により建設した有形固定資産があり、使用を開始するが確定申告を実施していない場合、予算価値により原価計上し、建設完了後に調整する。
企業会計制度の現行規定によると、固定資産計上日付から償却を開始する。

5. 外国契約者税

銀行送金手数料に掛かる外国契約者税に関する2019年3月13日付
ハノイ税務局発行オフィシャルレター9343/CT-TTHT号

海外銀行がベトナム企業に海外への送金サービスを提供する為にベトナム銀行と連携する場合、当該手数料は外国契約者税の課税対象になる。
ベトナム銀行は海外銀行の外国契約者税を控除・納付代行する責任がある。

ソフトウェア輸入に対する外国契約者税制度に関する2019年3月25日付
ハノイ税務局発行オフィシャルレター11232/CT-TTHT号

ベトナム企業がベトナムにおいて日本企業(ベトナムにおける恒久的施設がない)との ソフトウェア(USBに保管される)ライセンス購入契約を締結する場合、当該取引は外国契約者税の課税対象になる。また、ベトナム企業が日本企業の外国契約者税を控除・納付代行する責任がある。
- 付加価値税について
ソフトウェアライセンス販売からの所得は付加価値税非課税となるが、ソフトウェアを記録したUSBの販売活動は付加価値税2%課税対象となる。
- 法人所得税について
契約書においてソフトウェアの価値とUSBの価値を区別して記載する場合、法人税率(%)は商品提供(USB)は1%となり、ソフトウェアライセンスは10%となる。

6. その他

海外組織の駐在員事務所銀行口座への送金に関する2019年3月13日付
中央銀行発行オフィシャルレター1521/NHNN-QLNH号

政令07/2016/ND-CPによると、海外組織の駐在員事務所はベトナムにおいて事業活動を行わず、連絡、市場調査、貿易促進を実施する。従って、事業所得に対するベトナムドン建て銀行送金は発生しない。
また、海外企業がベトナム企業に対して駐在員事務所の銀行口座への送金を指示できない。