2019年5・6月号

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項 目

1. インボイス

電子インボイスに関する2019年6月11日付ハノイ市税務局発行
オフィシャルレター 44743/CT-TTHT号

ハノイ市税務局は以下の問題を検討し、指導する税務総局へ提案した。
1. 電子インボイス上の署名日時の項目は規定に従って必須であるか。
2. 購入者が署名日がない電子インボイスを受け取ったが、その他の必須項目は規制通りに記載されていた場合、VAT控除はどのように行われるか。
ハノイ市税務局の観点では、政令第130/2018/ND-CP号30条に基づき、電子インボイスに署名年月日と時間の情報を記載するのは「タイムスタンプ」サービスの提供であるが、通達32/2011/TT-BTC第6条および政令第119/2018 / ND-CP第6条に規定される必須項目ではない。
従って、電子インボイスに署名日時の情報がないが、他の必須項目が規制通り記載されている場合、この電子インボイスは有効である。また購入者は当該インボイスにより仕入VAT控除可能である。

2. 付加価値税

従属支店のVAT申告に関する2019年4月26日付ハノイ市税務局発行
オフィシャルレター 26994/CT-TTHT号

会社が従属支店を設立したが商品を直接販売せず、支店売上が発生しない場合は、以下の原則に従って本社で一括して申告する必要がある。
+会社が従属支店の運営のために商品を購入する場合、商品の売買契約または取引合意書に記載された購入者の情報に基づきインボイスに会社または支店の名義を記載する。
+会社が支店の運営(支店名義のインボイスを含む)に関する仕入VATを控除することが認められる。

3. 個人所得税

非居住者の所得に係る個人所得税に関する2019年5月31日付ハノイ市税務局発行
オフィシャルレター 41157/CT-TTHT号

ベトナム国内会社が外国駐在員事務所を設立し、当地において労働者を採用する場合、当該労働者がベトナム非居住者であれば、外国駐在員事務所から発生する所得はベトナムにおける個人所得税課税対象外になる。
通達111/2013 / TT-BTC号第1条によれば、ベトナム非居住者に対しては、ベトナムで発生する所得のみが課税対象になる。

4. 法人所得税

従業員のための固定資産の減価償却費に関する2019年4月18日付ハノイ市税務局発行
オフィシャルレター 21841/CT-TTHT号

通達96/2015/TT-BTC号第4条第2.2項の規定によると、企業で働いている従業員の福利厚生目的で設けられたスポーツエリアの減価償却費は法人所得税法上損金算入を認められる。
よって、従業員のためのスポーツエリアを企業が建設した場合は、通達45/2013/TT-BTC号および通達96/2015/TT-BTC号第4条に基づく固定資産の条件と基準を満たせば、減価償却および損金算入を認められる。

外国駐在員事務所からの清算資産購入時の損金算入に関する2019年4月18日付ハノイ市税務局発行
オフィシャルレター 21839/CT-TTHT号

駐在員事務所がベトナム国内のパートナーに清算資産を売却する場合、事業組織ではない為、付加価値税を申告する必要がない。また駐在員事務所は、資産を売却する際に小売 インボイスを作成する必要がない。
駐在員事務所の清算資産購入者が以下の法的書類がある場合、損金算入を認められる。
1 /売買契約書、通達78/2014/TT-BTCのフォーム01/TNDNによる仕入商品リスト
2 /支払証憑
3 /駐在員事務所が商品の所有者であることを証明する資料
上記の費用は現金以外での支払証憑を持っている必要はない。リスト上の商品の購入価格が市場価格よりも高い場合、税務局は購入時の市場価格に基づいて税金を設定する権利がある。

ソフトウェアとコンピュータに関連する活動に係る対する法人所得税の優遇に関する2019年6月19に日付ハノイ市税務局発行
オフィシャルレター 47390/CT-TTHT号

企業がソフトウェア製造(CPC 842)、コンピュータプログラミング(CPC 8424)の分野で設立された場合、通達16/2014/TT-BTTTTに基づくソフトウェア製品の製造要件を満たせば、当該活動から受ける収入は、設立後15年間の法人所得税率10%、免税4年間および次の9年間50%減税を受けられる(政令第218/2013/ND-CP第15条、第16条による)
ただし、翻訳作業、システム分析サービス(CPC 8422)、コンピューターのトラブルシューティングサービスおよびソフトウェアのインストール(CPC 8499)、ソフトウェア実装サービス(CPC 842) 、コンピュータのコンサルティングおよびコンピュータシステムの管理(CPC 8410)はソフトウェア製品の製造ではないため、法人所得税優遇を受けられない。

任意退職保険、生命保険の購入費用に関する2019年5月3日付ハノイ市税務局発行
オフィシャルレター 28507/CT-TTHT号

通達25/2018/TT-BTCの第3条第3項によると、従業員の任意退職保険および生命保険の購入費用は、300万VND/月/人を超えない場合に損金計上される。
さらに、当該費用は労働契約、団体労働協約、財務規則またはボーナス規則などいずれかの書類に記載される。また、企業は別途強制保険義務を履行する必要がある。

不動産譲渡に係る法人所得税に関する2019年4月3日付税務総局発行
オフィシャルレター 1191/TCT-CS号

通達96/2015/TT-BTC第2条の規定により、企業は事業活動からの利益と不動産事業からの損失を相殺することができるが、逆に、不動産事業からの利益と事業活動からの損失を 相殺することはできない。
よって、企業が不動産譲渡から利益を得ても、事業活動からの損失と相殺されない。当該利益に係る法人税を申告・納税しなければならない。

法人所得税優遇の適用に関する2019年5月20日付ハノイ市税務局発行
オフィシャルレター 35853/CT-TTHT号

通達96/2015/TT-BTC第4条2.31項によると、開設期間中に発生する受取利息からの収入についてはまず支払利息と相殺される。控除後の差額は投資価値を減少計上すること。
会社に地域に応じて優遇を受ける投資プロジェクトがあり、まだプロジェクトから売上高が発生していないが、当該地域以外からの収入が発生する場合、当該費用は通達96/2015 / TT-BTC第10条2.i項により優遇を受けられない。

5. その他

2020年7月1日発効になる2019年税務管理法(法律第38/2019/QH14)

2019年6月13日に、国会は以下の通り2020年7月1日に発効する2019年税務管理法(法第38/2019/QH14)を承認した。
本法は、税務管理分野における税金登録、申告・納税、免税、還付および行政違反について規定している。
重要な変更点:
- PIT確定申告後の給与および賃金からの未払個人所得税額が50,000ドン未満の場合、免税される。
- 還付期限、還付不可の税額および還付不可の税額の法的根拠の通知を受ける権利がある。
- 本法の規定および電子取引に関する法令に基づき、納税者は税務当局の電子情報ポータル上のすべての電子書類を検索および印刷が可能になる。
- 税務機関および関連機関との取引に電子証憑を使用できる。
- 納税者が税務当局の決定および指導を遵守していれば、納税違反があっても遅延利息を徴収されない。
- 個人所得税コードについて、新たに個人番号が付与された場合、当該番号が現在の個人所得税コードの代替になる。
本法は2020年7月1日に発効する。
本法のインボイスおよび電子証憑に関する規定は、2022年7月1日に発効する。2022年7月1日までに、本法のインボイスおよび電子証憑に関する規定の早期適用を機関、組織および個人に奨励する。
旧税務管理法第78/2006/QH11号は、法律第21/2012/QH13、法律第71/2014/QH13および法律第106/2016/QH13により幾つかの項目(本法第152条1項を除く)を改正・補足されていた。

輸出加工企業(EPE)の国内市場への商品販売政策に関する2019年3月4日付商工省発行オフィシャルレター 1372/BCT-KH号

商工省によると、外資EPEがベトナム国内販売を行う場合は政令第 09/2018/ND-CP号の調整の対象外になる。
従って、この活動を実施する際、外資EPEは政令第09/2018/ND-CP号により事業許可証、小売店設立許可の申請手続きを行う必要がない。
ただし、貿易管理法第05/2017/QH14第57条によると、EPEから国内市場に販売される商品は、海外からベトナムへの輸入商品として貿易管理措置の対象となり、税務、財務および税関手続履行の義務を遵守しなければならない。