2019年7月号

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項 目

1. インボイス

契約解約時のVATインボイス処理に関する2019年8月6日付ハノイ税務局発行
オフィシャルレター 62332/CT-TTHT号

本オフィシャルレターによると、売り手がインボイスを発行し、税務申告した後に買い手の契約違反があり、当事者が契約解約を決定する場合、当該インボイスは通達39/2014/TTBTC付録04第2.8により売上返品として処理される。
売り手は上記付録04第2.8に基づきインボイス処理の必要書類およびインボイス取消に関する合意書を作成した上で売上、仕入VATを調整できる。

2. 付加価値税

輸出されずに外国へ販売される商品の付加価値税に関する 2019年4月16日付ホーチミン市税務局発行
オフィシャルレター 3609/CT-TTHT号

金型製造会社が海外顧客へ金型を販売するが、ベトナム国外に輸出せずに製品の製造に使用する場合、金型の販売による売上高を受け取る際に、会社は税率0%ではなく税率10%を適用し、VATインボイスを発行しなければならない。
通達219/2013/TT-BTC第9条1項によると、海外へ輸出または非関税区域に持ち込む必要がある輸出品には税率 0%が適用される。

3. 個人所得税

外国人の社宅家賃に対する個人所得税に関する2019年3月21日付ホーチミン市税務局発行
オフィシャルレター 2461/CT-TTHT

本オフィシャルレターによると、外国駐在員事務所がベトナムにおいて短期間働く親会社の従業員のために長期でアパートを借りた場合、電気代、水道代を含む家賃は個人所得税の課税対象になる。
個人所得税の課税所得は外国人従業員がアパートに滞在する日数割合に基づき計算されるアパートの家賃となる。

外国人の個人所得税課税初年度の確定に関する2019年7月19日付ハノイ市税務局発行
オフィシャルレター 56770/CT-TTHT号

通達111/2013/TT-BTC第6条第1項aによると、外国人が連続12か月間に183日以上ベトナムに滞在する場合、ベトナム居住者と見なされる。
この場合、個人所得税算定初年度は暦年ではなく、ベトナムに滞在する初日より連続12か月間とされる。2年目は暦年で算定される。
たとえば、2017年7月から2018年6月まで(連続12か月)に183日以上滞在する場合、居住者と見なされる。課税初年度は2017年7月から2018年6月までで、2年目は2018年1月から2018年12月までとなる。

4. 法人所得税

賃貸契約書終了時の修理費の配賦に関する2019年4月4日付ホーチミン市税務局発行
オフィシャルレター 3214/CT-TTHT 号

通達96/2015/TT-BTC第4条第2.16項によると、固定資産の一括前払賃貸料は前払年数に応じて配賦される。ただし、修理費は一回計上または3年以内に配賦することができる。
そのため、会社が事業として個人に固定資産を賃貸し、修理を行った場合、修理費は一回計上または前払費用計上の上3年以内に配賦のいずれかを選択できる。
会社が3年以内に配賦すると決定したにもかかわらず賃貸契約を早期に終了した場合、まだ配賦が完了していない修繕費は一括計上および損金算入を認められる。

オンライン購入時の損金算入に関する2019年7月8日日付ハノイ税務局発行
オフィシャルレター 53582/CT-TTHT号

会社が海外業者からオンラインソフトウェアを購入する場合、通達103/2014/TT-BTC号第11、12、13条に基づき外国契約者税を控除・代納する責任がある。
会社は通達96/2015/TT-BTC第4条に基づくインボイスの条件および支払証憑の条件を満たせば、事業活動に関連するオンラインソフトウェア購入費を費用計上することができる。
海外サプライヤーがベトナム規制に従うインボイスを発行できない場合、会社は費用計上する為に、証拠となる申告書及び外国契約者税の納付証明書を提出する必要がある。