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項 目
通達39/2014/TT-BTC第9条第4項によると、支店が本社と同じインボイスフォームを使用して付加価値税を別に申告する場合、税務局にインボイス発行通知を提出する必要がある。一方、本社においてまとめて付加価値税を申告する場合は提出する必要がない。
支店が電子インボイス発行通知を作成する場合、過去に発行されたインボイス記号を使用できない(通達39/2014/TT-BTC 号第5条第3項)。
また、発行通知済みインボイスのフォームサイズなどが変更になる場合、支店はインボイスフォーム番号を変更しなければならない。
支店が本社と同じ電子インボイスフォームに変更したい場合、通達32/2011/TT-BTC号第11条第3項及び通達39/2014/TT-B号第29条における規定により残りのインボイスを使用停止とし、失効させなければならない。
通達32/2011/TT-BTC 号第6条によると、電子インボイスには署名する必要がある
原則として、企業は電子インボイスの作成時点において必須情報(署名を含む)を記入しなければならない。
そのため、電子インボイスに二つの項目(作成日及び署名日)がある場合でも、原則上インボイスを作成する時点で売り手の署名がなければならない。つまり、署名日は作成日と同様である。
本オフィシャルレターによると、企業が商品運送サービスを提供する場合、電子インボイスを作成する際にインボイスの内容は「運送サービス」と記入し、輸送量に関する詳細リストを添付しなければならない。
本オフィシャルレターによると、外国契約者がプロジェクトオフィス設立前に前払金を受け取り、それに掛かる外国契約者税を申告納付した場合、当該FCTのVAT部分は、プロジェクトオフィスを設立し、税務登録証明書の発行を受けた後の仮払VATと相殺できない。
また、税務登録証明書発行前に発生したその他費用に対しても、仕入VATは控除できない。
通達219/2013/TT-BTC号第9条によると、外国企業と契約を締結し、外国においてサービスを提供する場合、輸出サービスとみなされVAT税率0%を適用される。
そのため、外国へ設備を輸出する場合、当事者が外国企業と直接に契約書を締結すれば税率0%を適用されるが、国内企業2社間で外国へ設備を輸出する契約を締結する場合、付加価値税0%を適用されない。
通達96/2015/TT-BTC 号第4条第2.32項によると、慈善費用は教育、医療、社会構築、科学研究支援、困難な地域の支援などの目的で損金算入を認められる。
一方、上記の目的以外の慈善費用は、損金算入を認められず法人税課税対象になる。
輸出入法107/2016/QH13号第2条4.c点によると、外国から非関税地域に商品を輸入する場合、非税関地域において使用すれば輸入税の課税対象外になる。
但し税関総局によると、輸出加工企業は従業員に制服を輸入し、従業員が当該制服を常に使用すれば一般的な流通とみなされ、輸出加工企業のみにおいて使用するとみなされない為、輸入税の課税対象になる。