2019年10月号

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項 目

1. インボイス

政令119/2018/NĐ-CP 号の規定による電子インボイスの使用登録・作成方法をガイダンスする2019年9月30日付通達68/2019/TT-BTC号

本通達では、インボイスの内容、作成時点、フォーマット、エラー処理などの項目を含む電子インボイス使用登録・作成方法をガイダンスする。
電子インボイス上の商品名、サービス名はベトナム語で記入する。また、多くの種類とブランドを販売する場合、種類別、ブランド別(例:Samsung携帯電話、 Nokia携帯電話など)の詳細を記入しなければならない。(第3条1 d項による)
また、所有権登録が必要な商品を販売する場合、商品記号、特徴(例:オートバイのシャーシ、エンジン番号、建物の住所、サイズ、階数)などを明確に記入する必要がある。(第3条第1 d項による)
外国人に対して商品販売またはサービス提供を行う場合、購入者の国籍及びパスポート番号又は入国書類の情報を記入しなければならない可能性がある。(第3条c.2項による)
電子インボイスに購入者(外国法人及び外国個人を含む)の電子署名は不要である。
ただし、売り手が必要な場合は購入者と協議できる。(第3条3項による)
企業の資本金が150億VND未満かつ次のいずれかの項目に該当する場合、税務当局が発給する別のコードが付された電子インボイスを使用しなければならない。
(第6条3項による)
・工場、倉庫、店舗の所有権がない。
・マネーロンダリング防止法の規定に該当する銀行取引がある。
・期限までに税務申告・納付を実施していない
・一年以内に2回以上事業上の住所を変更している
本通達は2019年11月14日に発効する。

資産移動時のインボイス発行に関する2019年10月4日付税務総局発行
オフィシャルレター4030/TCT-CS 号

通達219/2013/TT-BTC号第5条によると、資産を移動する際のインボイス発行については以下のそれぞれの規定が適用される。
1.親会社と子会社・支店、または子会社・支店間の移動資産が償却済の場合
- 固定資産を親会社の償却済簿価で移動する場合、インボイスを発行する必要がない。
- 移動前に当該固定資産が再評価される場合、インボイスを発行し、付加価値税を申告・納付しなければならない。
2. グループの従属支店間で固定資産を移動(企業の分割、総合、合併、転換などによる場合を含む)する場合、インボイスの発行は免除されるが、資産移転指示書を作成の上資産取得時の原本書類に添付する必要がある。
3. 独立支店間又は法人格のある関係会社間で固定資産を移転する場合、インボイスを発行し、付加価値税を申告・納付しなければならない。

2. 法人所得税

優遇プロジェクトと非優遇プロジェクト間の損失相殺に関する2019年10月1日付ハノイ市税務局発行オフィシャルレター75582/CT-TTHT 号

通達78/2014/TT-BTC 号第18条9項によると、優遇を受けられる事業活動からの損失が優遇を受けられない事業活動からの利益と相殺される。
よって、企業が優遇対象と対象外の両プロジェクトがある場合、優遇対象プロジェクトの損失は優遇対象外プロジェクトの利益と相殺される。
ただし、相殺される利益は不動産、プロジェクト、プロジェクト参加権利、採掘権などの譲渡益を含まない。

3. 個人所得税

慈善寄付金に掛かる個人所得税を計算する際の控除の根拠証憑に関する
2019年10月15日付税務総局発行オフィシャルレター4184/TCT-DNNCN

通達111/2013/TT-BTC 号第9条3項 a.2点によると、慈善目的の寄付金は、慈善団体が発行する法的な証憑があれば、個人所得税計算時の控除項目となる。
税務総局により、個人所得税の免税根拠となる証憑は会計法88/2015/QH13号の規定に基づき会計証憑としての条件を満たさなければならない。
会計法88/2015/QH13号第16条によると、会計証憑には以下の主な内容が必要である。
- 会計証憑の名称及び連番
- 会計証憑作成年月日
- 会計証憑を作成する機関、組織、法人又は個人の名義、住所
- 会計証憑を受領する機関、組織、法人又は個人の名義、住所
- 取引内容
- 取引数量、単価及び金額(数字で記載)、会計証憑上の総額(数字と文字で記載)
- 会計証憑に作成者、承認者、会計担当者の署名があること

4. 外国契約者税

ロイヤリティ、開発・ソフトウェアメンテナンスの費用に対する税制に関する2019年8月26日付ハノイ市税務局発行オフィシャルレター66973/CT-TTHT 号

会社が外国企業からソフトウェアを購入し、ロイヤリティ、開発及びメンテナンス費用を支払う際、当該外国企業がベトナムにおいて恒久的施設を持つ場合、会社は外国契約者から下記のように外国契約者税を控除・代行しなければならない。
- ソフトウェアロイヤリティ:付加価値税の課税対象外、法人税:10%
- ソフトウェアメンテナンス費用:付加価値税の課税対象外、法人税:5%
- その他サービス:付加価値税:5%、法人税:5%

5. その他

2019年11月より全国でiHTKKに代わり電子申告納税サービス(eTax)を使用

税務総局の情報によると、これまで電子申告納税システム(eTax)が ベトナムの45の都市と省において稼働していた。
2019年11月中に、税務総局より残り18の都市、省(ホーチミン、Binh Phuoc、Binh Duong、Can Tho、 Tay Ninh、Vung Tau、Long An、Dong Thap、Tien Giang、An Giang、Ben Tre、Vinh Long、Tra Vinh、Hau Giang、Kien Giang、Soc Trang、Bac Lieu、Ca Mau)において展開される。
2019年11月25日付より、上記の都市、省の納税者者はWeb (nhantokhai.gdt.gov.vn)上の電子申告システム及びWeb (nopthue.gdt.gov.vn)を経由した電子納付を使用停止し、eTaxシステム(thuedientu.gdt.gov.vn)経由に変更することになる。
新システムには以下いくつかの利点がある。
- 旧システムよりも多機能
- 納税者は以前のように複数のアプリケーションにログインしなくても、単一のシステムですべての電子申告納税サービスにアクセスできる。
- 電子申告納税システム上で納税者はログインアカウントを管理できる。
企業が従来の電子申告納税システムを利用していた場合、納税者アカウントの全ての情報及び書類はeTax システム上に再度登録する必要がなく、自動に共有される。
大規模企業に対して、各税コードの1メインアカウントに加えて、社長、会計主任、会計担当者などの役職ごとに異なる権限を付与したアカウントを追加作成することができる。