2019年11月号

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項 目

1. 法人税

労働者用住宅の税制に関する2019年11月4日付税務総局発行オフィシャルレター 4492/TCT-CS号

通達45/2013/TT-BTC 号第9条及び通達96/2015/TT-BTC 号第4条第2.2項によると、企業が労働者用に購入または建設する建物(食堂、ガレージ、住宅など)は、固定資産として認められ、償却が可能であり、仕入VATも控除できる。
ただし、上記規定は自社の労働者以外については適用されない。例えば、ある企業がパートナー企業の専門家や技術者の滞在用に住宅を建設または購入する場合については、その住宅の償却費用は損金算入できず、仕入れVATの控除もできない。

2. 個人所得税

外国人(個人)の外国契約者税申告に関する2019年10月22日付ハノイ市税務局オフィシャルレター 79762/CT-TTHT号

ベトナムの会社(以下「会社」)が外国人(個人)(以下「外国人」)との間で技術移転契約書を締結し当該外国人に対して支払をおこなう場合に、税金の源泉控除が必要であるかどうか、およびその方法について、ハノイ市税務局は以下のとおり回答している。
結論としては、外国人が事業者であるかどうかにより、準拠するべき規定および会社側での取り扱いが以下のとおり異なる。
外国人が事業者である場合、当該取引からの所得は外国契約者税(以下「FCT」)の対象となり、会社が外国人に代わってFCTの付加価値税部分および個人所得税分を控除・代納しなければならない。
一方、外国人が事業者ではない場合、当該所得はサービス提供により生じた個人所得と見なされ、個人所得税のみの対象となる。この場合も会社は控除・代納をおこなわなければならない。この際に適用される税率は、外国人が居住者かどうか、また支払の根拠となる契約の内容により異なる。

2019年11月以降の個人所得税電子申告納付(eTax)に関する税務総局の通知

今般、税務総局は個人所得税の電子申告納付に関するガイダンス(通達92/2015/TT-BTCおよび通達66/2019/TT-BTC)の規定に対応するため、eTaxバージョン1.0.3の個人所得税用機能と、iTaxViewerバージョン1.5.9(XML形式で申告書の読み取り、認証申告、通知書発行ができるソフト)のアップグレードを実施した。
このアップグレードにより、下記について電子処理を行うことができるようになった。
- 個人事業者が定額税の申告納付をする場合または発生の都度申告納付する場合の、フォーム01/CNKD による申告。
-保険代理店、宝くじ代理店、マルチ販売代理店その他活動をしている個人で、当期の税金について源泉申告・納付が行われていない場合の、フォーム01/TKN-XSBHDC による申告。
給与所得・賃金所得がある居住者および非居住者の、フォーム02/KK-TNCN に基づく税務当局に対する直接申告。
(上記のフォームは財務省発行通達92/2015/TT-BTC においてそれぞれ規定されている)
上記に該当する個人納税者は、2019年11月以降、別途発行された税務局からのガイダンスにそって税務局のウェブサイトから電子申告納付を実施することになる。

3. 付加価値税

企業登録した省以外の場所でプロジェクトを実施する企業の付加価値税申告に関する2019年10月25日付税務総局発行オフィシャルレター 4349/TCT-KK 号

企業が企業登録を有する省の外部で投資プロジェクトを実施する場合、付加価値税申告は以下のとおり扱われる。
企業が輸出加工企業である場合、その省外のプロジェクトについての付加価値税は免除される。
企業が輸出加工企業ではない場合、その省外のプロジェクトについてはフォーム02/GTGTにより付加価値税の申告・納付をおこなわなければならない。
また、輸出加工企業が、輸出加工企業外または輸出加工区外で貿易(輸出入)プロジェクトを実施する場合には、支店を設立する必要があり、またその支店から直接、管轄税務当局に対してて付加価値税を申告・納付しなければならない。

4. その他

入札法上の支店の応札資格に関する2019年10月14日付計画投資省発行オフィシャルレター 7537/BKHĐT-QLDT号

入札法43/2013/QH13号第5条第1 項b によると、応札者は「独立した財務会計を行っている主体」でなければならない。
民法91/2015/QH13号第84条第1項によると、支店は法人ではなく、法人に従属する存在とされる。つまり、支店は独立資産を持たず、資産に対する法的責任を有していない。
このため支店は「独立した財務会計を行っている」と見なされず、指名競争入札を含む入札参加の資格がない。

駐在員事務所の定期預金利息収入についての2019年10月24日付ハノイ市税務局発行オフィシャルレター 80503/CT-TTHT 号

本オフィシャルレターによると、預金の利息を含む借入金利息(外国人の個人預金利息およびベトナムにおける外交使節団、国際機関、民間非営利組織の活動を維持するために預金利を除く)からの収入は法人税の対象になる(通達103/2014/TT-BTC 号第7条第3項
) 従って、外国銀行のベトナム駐在員事務所が、定期預金から利息収入をえた際には外国契約者税の法人税分(売上高の5%)を申告・納付しなければならない。
ただし、定期預金利息からの収入は通達151/2014/TT-BTC 号第8条により付加価値税の対象外になる。

地域別最低賃金に関する2019年11月15日付政令90/2019/ND-CP号

2020年1月1日以降の地域別最低賃金は下記のとおりとなる(単位:ベトナムドン)

地域 2018年11月16日から2019年12月31日までの最低賃金(月額) 2020年1月1日以降の最低賃金(月額) 増加額
地域I 4,180,000 4,420,000 240,000
地域II 3,710,000 3,920,000 210,000
地域III 3,250,000 3,430,000 180,000
地域IV 2,920,000 3,070,000 150,000
なお、従来通り上記の最低賃金は職業訓練(社内の職業訓練を含む)を受けていない単純労働者のみ適用となり、職業訓練を受けた労働者に対する最低賃金は上記賃金よりも7%高く設定する必要がある。
本政令は2020年1月1日より発効し、同時に2018年11月16日付政令157/2018/ND-CP号は失効する。