2019年12月号

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項 目

1. 法人税

市場価格より低い価格で商品販売及びサービス提供を行う場合の納税額決定に関する2019年9月13日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレター10113/CT-TTHT号

税務管理法78/2006/QH11号第37条1項e によると、企業が市場価格で商品販売およびサービス提供を行わない場合、税務局が納税額を決定する。
納税額は税務局が以下の情報に基づき確定する。
- 税務局データベース上の以下の情報
  + 同業他社の過去の税務申告内容
  + 納税者に関連のある組織と個人
  + その他機関
- 同一地域における同じ製品、業種、規模に関する情報
※同一地域内で情報を収集できない場合は他地域より情報を収集する。
- 税務調査結果と有効な関連書類

労働者にギフトカードを贈呈した場合の税務上の留意点に関する2019年9月24日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレター106711/CT-TTHT号

本オフィシャルレターによると、会社が労働者にギフトカードを贈呈する場合、VATインボイスを作成する必要はない。
当該費用は労働者の福利厚生費とみなされる。
- 法人税法上は、従業員に対する福利厚生費が課税年度内の1ヵ月の平均給与を超えない場合は領収書、支払証憑及び対象労働者のリストなどに基づき損金算入が認められる。
- 個人所得税法上は、ギフトカードの額面金額が課税対象となる。

2. 個人所得税

外残業代(法定残業時間上限超過分)に掛かる個人所得税に関する2019年11月12日付税務総局発行オフィシャルレター4641/TCT-DNNCN号

労働者の残業時間は1年間に200時間を超えてはいけないと規定されているが、政府が規定する幾つかの要件を満たす場合、1年間に300時間まで残業が認められる。(2012年6月18日付労働法10/2012/QH13号第106条)
上記規定時間を超える場合は法律違反である。
本オフィシャルレターによると、そのため上記規定時間を超える残業代・深夜手当は個人所得税の課税対象になる。

3. 付加価値税

サンプル品、販促品の付加価値税に関する2019年11月25日付ハノイ市税務局発行オフィシャルレター88339/CT-TTHT号

2018年5月22日付政府発行政令81/2018/NĐ-CP 号第17条1項によると、第2条に規定される場合を除いて、事業者は販売促進活動を実施する前に商工局に通知しなければならない。
つまり、会社が販売促進活動において商品・サービスを提供・使用したが、上記の規定に準拠していない場合は、販売活動で提供・使用した当該サンプル品・販促品に関するVATインボイスを作成し、付加価値税を申告・納付しなければならない。
なお、付加価値税の控除条件を満たせば上記サンプル品に対する仕入VATを控除することができる。

4. 外国契約者税

輸入設備に付属する制御ソフトウェアに掛かる外国契約者税に関する2019年12月4日付ハノイ市税務局発行オフィシャルレター90747/CT-TTHT号

2014年8月6日付通達103/2014/TT-BTC 号第6条に基づき、設置、試運転、メンテナンス、交換などのサービス(無償サービスを含む)が付属する商品を提供する場合、これらのサービスの内容や価格が商品の売買契約書に記載されているかどうかに関わらず、これらのサービスの価額は外国契約者税の課税対象になる。
- 付加価値税について
 + ソフトウェア及び関連サービス:付加価値税は非課税。
 + 機械及び装置(ベトナム国内で実施されるサービスを伴わないもの):輸入時に付加価値税を納付する。
- 法人税について
 + ソフトウェアの著作権:課税対象となる販売額の10%
 + 機械及び設備(ベトナム国内で実施されるサービスを含まない):課税対象となる販売額の1%
契約書上で上記のような事業活動別の金額に分けて表記しない場合、契約書上の金額全てに対して外国契約者税における付加価値税部分と法人税部分の最も高い税率が適用される。

5. その他

決算報告書監査に関する2019年9月10日付ホーチミン市税務局オフィシャルレター9942/CT-TTHT号

監査法67/2011/QH12号第37条第1項によると、以下の企業及び組織は決算報告書監査を実施しなければならない。
- FDI企業
- 金融機関、保険企業、保険仲介企業
- 上場企業、証券取引所
よって、プロジェクトオフィスは決算報告書監査の実施対象外となる。