2020年2月号

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項 目

1. 法人税

会社の所有権を証明できない固定資産の損金不算入に関する2020年2月25日付ビンズン省税務局発行オフィシャルレター4317/CT-TTHT号

本オフィシャルレターによると、当期の事業活動に関係ない固定資産や、会社の所有権を証明できない土地、固定資産(ファイナンスリース固定資産を除く)などについて償却費用その他の費用が発生したとしても、会社は当該費用を法人税計算時に損金計上できない。

2. 付加価値税

第三者にインボイスを発行しないことに関する2019年11月12日付ホーチミン市税務局発行オフィシャルレター13544/CT-TTHT号

本オフィシャルレターによると、会社が、顧客とサービス提供契約書を締結する場合、会社は業務内容応じた適切な時点で顧客に対してインボイスを発行し、売上を計上しなければならない。
顧客が、例えば顧客の共同事業者(第三者)に費用の一部を負担させることを目的として、会社に対して共同事業者宛てのインボイス発行を要求する行為は不適切である。

3. 個人所得税

叔母、叔父を扶養登録する条件に関する2020年1月17日付税務総局発行オフィシャルレター217/TCT-DNNCN号

2013年8月15日付財務省発行通達Circular 111/2013/TT-BTC 号第9条第1項によると、 納税者の直接の扶養者として登録できる、他に扶養者がいない個人には以下が含まれる。
- 納税者の兄弟、姉妹
- 納税者の祖父、祖母、叔母、叔父
- 納税者の甥、姪
- 法律の規定に従ったその他対象
2013年3月9日付政令Decree 31/2013/ND-CP号第4条第5項によると、扶養者がいない単身者とは 独身で、他に親類などの身寄りがない者を指す。
本オフィシャルレターによると、その兄弟や子の被扶養者となれる可能性がある叔父、叔母は、養育者がいない単身者とはいえず、労働者扶養控除の対象外になる。
なお、同じく通達Circular 111/2013/TT-BTC 号第9条第1項によると、上記の扶養控除を登録するためには、以下の条件を満たさなければならない。
- 就労年齢にある者については以下の二つの条件を満たすこと
1) 身体障害、就労困難
2) 収入がない者又は月収100万ドン以下の者
-就労年齢外の者については、収入がないか、または平均月収100万ドン以下であること

2019年個人所得税確定申告のガイダンスに関する2020年2月18日付ハノイ市税務局発行オフィシャルレター6043/CT-TTHT号

2019年個人所得税確定申告に関して、本オフィシャルレターでは以下の項目について言及している。
- 2019年確定申告の課税所得は2019年1月1日から2019年12月31日までの賃金からの全所得である。
- その他手当は2014年4月24日付のオフィシャルレター1381/TCT-TNCNにより確定される。
- ベトナム居住者である外国人について、個人所得税の計算の開始時点は労働契約書又は任命状に記載されたベトナムに所得を発生する勤務を目的としてベトナムに到着した最初の日付である。
- ベトナムとの二重課税の回避及び所得脱税の防止に関する協定に署名した国の居住者の場合、ベトナムに到着する月(ベトナムに初めて滞在する場合)から労働契約書の満了の月(帰国)までの所得について、個人所得税を計算する。また、両国間の二重課税の回避に関する協定に適用される領事証明手続きを実施する必要はない。
- 納付者は扶養家族の所得申告情報の正確性について責任を負わなければならない。
- 扶養控除登録は、2019年12月31日までにおこなわなければならない。2019年12月31日以降に扶養控除を登録した場合、2019年度分について控除は適用されない。
- 2019年個人所得税確定申告書類の提出期限は2020年3月30日となる。また税務還付の場合は上記の期限以降に提出してもよい(提出期限は定められていない)。

海外からの所得を受ける非居住者の個人所得税に関する2020年1月16日付ハノイ市税務局発行オフィシャルレター2113/CT-TTHT号

通達Circular 119/2014/TT-BTC(通達Circular 111/2013/TT-BTCに改正・補足する)の第2条によると、非居住者の課税所得は支払先および受領先にかかわらず、ベトナムにいて発生する全ての所得を含む。
従って、本オフィシャルレターをによると、非居住者がベトナムにおける発生する賃金所得有するが、海外で受け取る場合、税率20%で四半期により個人所得税申告を実施しなければならない。

4. その他

ライセンス手数料に関する政令Decree 139/2016/ND-CP号の幾つかの項目を改正・補足する2020年2月24日付政令Decree 22/2020/ND-CP号

政令Decree 139/2016/ND-CP号に比較して、本政令では下記のとおりライセンス手数料の納付が免除される対象・場合をいくつか追加する。
- 設立又は事業活動の初年度(1月1日~12月31日)のライセンス手数料が免除される対象者は以下のとおりである。
+ 新規設立組織(新規税コード及び企業コードの発行を受けた組織)
+ 事業活動に参加最初の世帯、個人及び個人グループ
+上記の組織がライセンス手数料を免税されている期間に設立される支店、駐在員事務所
- 事業世帯からの振替される中小企業(支店、駐在員事務所を含む)は、企業登録証明書を初回に発行される日より3年間ライセンス手数料を免除される。
- 公教育機関及び公立幼稚園教育機関に対するライセンス手数料も免除となる。
本政令は2020年2月25日付より有効になる。