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項 目
本オフィシャルレターによると、会社が労働者に対し福利厚生費用を直接支給した場合(本件では、Covid-19感染予防のため労働協約に定められた社員旅行に参加しなかった労働者に対し現金を支給した場合)、福利厚生費の合計額が、課税年度内に実際に支給された平均賃金の1か月分を超えなければ、従業員への支払証憑および現金の代替支給を受けた労働者のリスト(労働者の署名入り)に基づき、会社は法人税上損金として算入できる。
本オフィシャルレターでは、Covid-19ウイルス感染症予防のため、会社が労働者のマスク購入、消毒液、保護用品、感染症検査などの購入費を直接支給することを認めている。このような支出は福利厚生費とされ、通達96/2014/TT-BTC 号第4条第1項の規定を満たし、かつ会社の福利厚生費の合計額が、課税年度内に実際に支給された平均賃金の1か月分を超えなければ、法人税上損金として算入できる。
個人所得税については、内部の受取証憑などに個人名が明記されている場合は、個人所得税の課税対象になるが、個人の氏名を記載せず労働者全体に支給する場合には、規定により個人所得税の課税対象外となる。
本政令は、関連者間取引の支払利息に関する政令20/2017/ND-CP号第8条第3項を改正・補足するものである。具体的には以下の内容となっている。
1. 2019年以降の課税年度について
1.1.期中に発生した純支払利息(借入利息から利息収入(貸付利息や預金利息等)を控除した金額)については、「純営業利益+純支払利息+減価償却費」(以下、「EBITDA」)の30%まで、法人税損金として算入できる。
旧規定では、支払利息について納税者の「純営業利益+支払利息+減価償却費」(以下、「旧EBITDA」)の20%までが損金算入限度額とされていた。
1.2.上記の規定により損金不算入を認められない(EBITDAの30%を超える)純支払利息は、最大5年間繰り越しが可能である。上記の規定は2020年6月24日より施行され、2019年以降の課税年度に適用される。
2. 2017年度および2018年度について
2.1. 本政令は、2017年、2018年の両課税年度に特別に遡及適用できる。
具体的には、2017年、2018年の法人税確定申告において支払利息うち旧EBITDAの20%を超える部分を損金不算入としていた納税者は、改めて計算をし直し、損金算入可能な額を加算して法人税申告を特別遡及修正することができる。
追加申告手続きの提出締め切りは2021年1月1日となる。
2.2. 修正申告や特別遡及修正の結果、法人税や遅延利息が過払いとなる場合、2020年から最大5年間にわたって法人税と相殺できる。
本議決により、2007年個人所得税法第19条第1項(2012年に一部改正・補足された)が規定する扶養家族控除額は以下のとおり増額された。
- 納税者の基礎控除額はVND 11,000,000/月(旧規定:VND 9,000,000)となる。
- 扶養家族控除額はVND 4,400,000/月(旧規定:VND 3,600,000)となる。
納税者は以下に記載した時期から、改定後の控除額を控除できる。
- 月次申告者:2020年7月以降の個人所得税申告期に適用
- 四半期申告者:2020年第3四半期以降の個人所得税申告期に適用
新規の控除額は2020年度の課税期間より適用されるため、既に旧控除額で計算し納付した2020年度の所得税については2020年確定申告において調整できる。
オフィシャルレターによると、会社が海外組織(ベトナムに法人や事務所などの常駐機関がない)との間で海外からベトナムへの国際貨物運輸サービス提供の契約書を締結する場合、通達103/2014/TT-BTC 号第12、13条の規定により外国契約者税の対象外となる。
ただし、国際運輸サービスに対する外国契約者税の確定方法については、以下の点に留意する必要がある。
- 海外からベトナム向けの輸送費については、荷物の荷送人・荷受人のどちらが費用を負担するかにかかわらず、外国組織が受領した代金部分は外国契約者税の対象外になる。
- ベトナムから海外への輸送費に関しては、荷物の荷送人・荷受人のどちらが費用を負担するかにかかわらず、 外国組織が受領した金額のうち、国際輸送の運賃部分を除いた全額が外国契約者税の対象となる。
2019年に国会で承認された税務管理法において、以下のとおり幾つかの項目が改正・補足された。
- 税金還付申請の審査スケジュールを知る権利や、審査結果受領時に還付不可の理由や還付不可に関する法令根拠などについて知る権利が付与されること、管轄税務機関のガイダンスにより税務手続きを実施したのであれば、後年に税務調査で指摘を受けても処罰されず延滞税支払要求を受けないこと、税務機関および関連機関とのやりとりにおいて電子文書が利用可能であり、また納税者は自分がオンラインで提出したすべての電子的記録にアクセスできることなど、 納付者の権利に関する項目が追加された。
- 納税者は事業開始前または課税所得発生前に税務登録を実施し、事業時点前に税コードの発行を受けなければならないことが明記された。
- 税務申告期限は次のとおり変更された。
+ 月次申告の期限:翌月20日まで(従来どおり)
+ 四半期申告:各四半期終了後の翌月の月末まで(旧法では各四半期終了後30日以内)。
ただし、法人税の四半期ごとの仮納付の期限は、従来どおり各四半期終了後30日以内である
+ 年次申告:暦年の翌月1月末まで(旧法では暦年終了後30日以内)
+ 確定申告:会計年度終了後の3ヶ月目の月末まで(旧法では会計年度終了後90日以内)
+ 特に個人として年次確定申告を行う場合の申告納付期限:暦年の翌年4月末まで
(旧法と比べて約1ヶ月延期)
- 修正申告期限は10年以内に限定された。
- 免税対象の拡大:給与・賃金所得についての個人所得税確定申告の結果、納税額は5万ドン以下になる場合は、納付が免除される。
- 本法令は2020年7月1日に施行されるが、電子インボイスと電子証憑についての条項は2022年7月1日より施行される。