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項 目
外国人専門家がベトナムに出向する場合、現状では2020年3月27日首相発行指示15/CT-TTg号および2020年3月31日首相発行指示16/CT-TTg号によりCovid-19感染予防のために集中隔離を実施しなければならない。
本オフィシャルレターによると、会社がホテルなどの隔離実施場所に対して滞在費を支払う場合、法人税および外国人専門家の個人所得税は以下のように処理される。
• 法人税について
損金算入をおこなうために必要な証憑は以下のとおりである。
- 隔離完了証明書
- 請求書
- 現行規定に適合する支払証憑
• 個人所得税について
隔離はCovid-19感染予防のため管轄機関の指示により実施したものである。
従って、会社が隔離施設に直接支払った滞在費(ホテル代)は個人所得税の対象外になる。
本オフィシャルレターによると、会社がベトナムの居住者である労働者と2本の労働契約書(3ヶ月以上の契約び個人事業者としてのサービス契約)を締結し履行する場合、2013年8月15日の財務省の通達111/2013/TT-BTC号第25条第1項b.1号によりこの2本の契約書から発生する給与、報酬、手当などの課税所得を合算し、累進税率を適用して個人所得税の控除を実施しなければならない。
すなわち労働契約からは累進税率を適用して税額を控除し、サービス契約からは10%の個人所得税を控除するという方式は認められない。
本議決によると、企業の2020年総売上高が2,000億ドンを超えない場合、2020年法人税額から30%の減税を適用することができる。
企業は2020年度四半期申告および確定申告で法人税を納付する際に減税額を自ら確定する。
本議決は2020年8月3日より施行される。
税務管理法38/2019/QH14 号第55条によると、納税期限は以下のように定められる。
'納付者が税金を計算する場合、納税期限は税務申告手続きの提出期限の最終日となる。追加申告がある場合の納付期限も、当初の税務申告手続きの提出期限の最終日になる。
四半期申告の法人税納税期限:翌四半期の最初の月の30日'
従って、四半期申告の場合、2020年第3四半期の個人所得税と付加価値税の納付期限は2020年10月31日となる。(旧法では2020年10月30日)
法人税は2020年10月30日となり、旧法からの変更はない。
ホーチミン市労働組合は、外国人の労働組合費納付に関し政令191/2013/ND-CP号第5条および政令143/2018/ND-CP 191/2013/ND-CP号第2条第1項に基づき以下のように案内した。
- 雇用者がベトナムの規定により強制保険加入義務のある外国労働者を採用する場合、雇用者は労働組合費を納付する責任がある。
- 組合費は労働者の保険料算定用賃金の2%相当とする。
- 組合費の納付開始時期は2018年12月1日からとし、労働者の強制保険料納付と同時に納付する。
また、本文書にてCovid-19による影響を受けた企業に対する組合費の納付延期や減免
(該当する場合)措置についても案内している。
本通達によると、組織または企業がソフトウェア生産活動を行っていると認められるためには、「要求確定」および「分析・設計」の二つのステップのうち少なくとも一つを実施しなければならない。
本通達では、判定にあたって各ステップを実施している根拠となる資料を定めている。
本通達によりソフトウェア生産活動を行う組織、企業は以下の責任を負う。
- ソフトウェア生産活動に対する税制優遇申請書の情報の信頼性について責任を負うとともに、自社のソフトウェア生産活動が優遇条件を満たすかどうかを自主判定しなければならない。
- 情報通信省(情報技術部門)に対しソフトウェア製品自体についてや、従事しているソフトウェア製品の生産ステップ、控除される税額に関する情報などを提出する。
- ソフトウェア製品が知的財産法その他関連規定に違反しないことを確保する。
本通達は、2014年11月18日付情報通信省発行通達16/2014/TT-BTTTTに代わって2020年8月19日より施行される。
本通達が有効になる時点より前にプロセスを満たすと承認されたソフトウェア製品の生産活動は、この条件を満たすものと見なされ、承認された投資プロジェクトの完了まで税制優遇を適用できる。
本通達では下記のとおりライセンスフィーの納付が免除される対象が追加された。
- 以下の対象に対しては、設立または事業開始の初年度(1月1日~12月31日)についてのライセンスフィーを免除する
+ 新規設立組織(新規税コードおよび企業コードの発行を受けた組織)
+ 事業活動を初めて行ったの世帯、個人および個人グループ
+上記の組織がライセンスフィーを免税されている期間に設立される支店、駐在員事務所
- 家庭内事業から法人成りした中小企業(支店、駐在員事務所を含む)は、初めて中小企業の企業登録証明書を発行された日より3年間ライセンスフィーを免除する。
- 公立の一般教育機関および公立幼稚園など就学前教育機関に対するライセンスフィーも免除となる。
新規設立組織、事業活動を初めて行った世帯、個人および個人グループが2020年2月25日前に設立され、その支店、駐在員事務所などがある場合にはそれが2020年2月25日以降に設立された場合は、それぞれ2016年10月4日付の政府発行政令139/2016/ND-CP号の規定によりライセンスフィーを納付しなければならない。
新規設立組織、事業活動を初めて行ったの世帯、個人および個人グループ事業世帯から法人に転じた中小企業の、ライセンスフィーの初回申告納付期限は新規設立、事業活動を開始した年の翌年の1月30日となる。
(旧規定では事業登録証明書または投資登録および税務登録の証明書の発行日から30日以内に申告納付を行う必要があった)
ライセンスフィーの納付期限は毎年1月30日である。
本通達は2020年8月23日より施行される。