2020年10月号

日本語版PDF日本語版PDF ベトナム語版PDFベトナム語版PDF 英語版PDF英語語版PDF

右のPDFファイルより、ニュースレターの保存、印刷が可能です。
最新のAdobe Readerが必要です。

項 目

1. 法人税

会社システムから印刷した出張決定書の使用に関する 2018年10月10日付税務総局発行オフィシャルレター 3868/TCT-CS

本オフィシャルレターによると、税務総局は出張決定書に関するハノイ税務局からの提案について 以下のとおり承認した。
会社が自社のソフトウェアシステムにおいて出張申請をおこない、これに対して承認権限者が(電子署名は使用せず)、承認権限ユーザーとして承認をし、労働者を出張させた場合、その承認済み出張申請書に、出張決定書と同様かつ十分な情報が記載されている場合、書面の出張決定書に代わる有効な出張決定証憑として扱われる。
この場合の出張費は法人税申告時に損金算入が認められる。
会社が出張申請書の情報の正確性について責任を負う。また、会社は出張申請書をソフトウェア システムから印刷し、出張費の支払書類とともに社内保管しなければならない。

2. インボイス

インボイス と支払 証憑に関する 2020年 10月 19日付政令 123/2020/ND-CP号

本政令では、従前の規定と比較して幾つかの事項について変更が行われている。主な変更点は 以下のとおり。
- インボイスの作成時点に関し、事業形態ごとに具体的ガイダンスを規定している。
- インボイスの内容について
+ アラビア数字で記載されるインボイス番号は、最大8桁で1から99 999 999までとする。 毎年1月1日または暦年の最初に発行されるインボイスは1番とされ、以降同年の12月31日まで 発行順に番号を振ることを原則とする。
(旧規定では最大7桁とされていた。)
+ 一定期間に提供した物品やサービスについて1枚のVATインボイスを発行する場合には、その対象期間内に提供した物品やサービスについての明細表を添付することができる。
+ 電子インボイスの発行日と電子インボイス上の電子署名適用日が異なる場合、税務申告期間は電子インボイスの作成日を基準として判定する。
...
本政令は2022年7月1日より施行される。
政令51/2010/ND-CP号及び政令119/2018/ND-CP号は2022年6月30日まで効力を有する。
政令119/2018/ND-CP号第5条における2020年11月1日よりの電子インボイスを使用開始時期 についての規定を取消す。
電子インボイスの強制適用開始時期は2022年7月1日からとする。

3. 個人所得税

2019年度に実施する初年度確定申告の扶養者控除適用に関する2020年10月28日付税務総局発行オフィシャルレター 4590/TCT-DNNCN号

本オフィシャルレターによると、ベトナムにおける居住者である外国納税者が、居住初年度 (2019年7月~2020年6月)の確定申告を実施する際、2019年7月から2019年12月までの扶養控除額は本人VND 9,000,000/月、扶養家族VND 3,600,000/月/人を適用し、2020年1月から 2020年6月までの扶養控除額は本人VND 11,000,000/月、扶養家族VND 4,400,000/月/人を適用する。
上記の控除額が適用されるよう、各企業は税務申告ソフトウェアをバージョンHTKK 4.4.6にアップデートする必要がある。

4. その他

企業・支店・駐在員事務所の設立登録手続き、労働者使用申告、保険コード登録、VATインボイス使用登録などにおける、各地の企業登録機関、社会保険機関、税務局の相互情報共有に関する2020年10月15日付政令 122/2020/ND-CP号

本政令によると、各市・省の企業登録機関は、企業、支店、駐在員事務所の設立登録が承認した際、社会保険機関との間で登録証明書の内容、予想される労働者の総数、事業分野、保険料の支払方法などの情報を共有する。
企業・支店・駐在員事務所の登録内容に変更がなされた場合にも、企業登録機関は変更内容を社会保険機関と共有する。
企業コードは保険加入コードとして使用される。
企業が保険料を支払う際、社会保険機関は、保険料を納付した労働者数の情報を企業登録機関と共有する。
企業登録機関は、企業登録申請書を受理した段階で、企業の設立登録情報およびVATインボイス使用登録情報を税務局と共有する。その後企業登録機関は、企業登録証明書の発行にあわせて、税務局からの情報に基づき当該企業を管轄する税務局の確定通知書を発行する。

税務およびインボイスにかかる行政違反に対する罰則 を定めた2020年10月19日付政令 125/2020/ND-CP

本政令は、税務・インボイスに関する行政違反、処罰、処罰管轄、処罰手続きなどを定めている。
本政令の罰金は政令109/2013/ND-CP、政令129/2013/ ND-CP、政令46/2016/ ND-CPより引き上げられている。
例えば、税務申告の遅延に関する違反罰金は以下のとおりである。
1. 申告期限から1~5日の遅延であって情状酌量の余地がある場合、警告となる。
2. 申告期限から1~30日遅延した場合、VND 2,000,000~ VND 5,000,000の罰金が料される。
3. 申告期限から31~60日遅延した場合、VND 5,000,000~ VND 8,000,000の罰金が料される。
4. 以下のいずれがの違反の場合、VND 8,000,000~ VND 15,000,000の罰金が料される。
+申告期限から61~90日遅延した場合
+ 申告期限から90日以上遅れて提出したが、未払税金が発生していない場合
+ 税金が発生しておらず申告書を提出しなかった場合
+ 関係者間取引を行った企業が法人税の確定申告書類と一緒に必要な書類を提出しない場合
5. 申告期限から90日超遅れた場合、税務署が税務調査決定または申告遅延に関する議事録を発行する前に、納税者が税額および遅延利息額を国庫に対し納付した場合、VND 15,000,000~ VND 25,000,000の罰金が料される。
(適用される罰金の最高額は申告書上の未払税金を上限とし、上記4の罰金の中央値(VND 11,500,000)を下限の額とする。)
6. 脱税行為の処罰:申告期限から90日超遅延し、かつ上記5に該当しない場合、未払税金の 1~3倍の罰金が料される。
本政令は、2020年12月5日より施行される。

2019年の税務管理法の詳細案内となる2020年10月19日付政令 126/2020/ND-CP号

本政令は、下記のとおり幾つかの新たな規定が設けられている。
- 第1四半期~第3四半期に予定納税した法人税額の合計額が、確定申告時の金額の75%未満となってはならない。
- 月次/四半期申告のどちらを行うべきかについての確定方法と、申告頻度を誤った場合の処理方法についての案内が規定されている。
- 税金の納付期限と納付場所についての詳細ガイダンスが規定されている。
- 各種税務書類、手続き、債務の凍結期間について詳細に規定されている。
- 税務局への情報提出が必要な対象(税務・会計のサービス提供企業、輸入出の委託を受る組織、監査法人、納税者の事業パートナーになる組織、個人など)が追加されている。
- 税務管理にかかる行政決定の強制執行措置に関する詳細規定が設けられている。
本政令は、2020年12月5日より施行される。