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項 目
本オフィシャルレターによると、A氏(ベトナム非居住者)が出資持分を他者に譲渡する場合、当該資本譲渡益に対する個人所得税は以下のとおり計算する。
個人所得税=資本譲渡総額x税率0.1%
留意事項
•資本譲渡総額とは原価等一切の費用を控除する前の資本譲渡価格をいう。
•譲渡契約において譲渡価格が記載されていない、または譲渡価格が市場価格と乖離している場合、税務局は税務管理法に従い譲渡価格を決定することがある。
参考文献
•2013年8月15日付財務省発行通達111/2013/TT-BTC号第20条第2項
概要
本オフィシャルレターによると、会社がベトナムに出向する外国人専門家の隔離関連費用を支払う場合、
•法人税:損金算入条件は以下のとおりである。
■ホテル代
-労働契約書上で会社が従業員に滞在費を支払うことを明記する。
-適法なインボイス・証憑があり、支払済みである。
■飛行機代
-通達78/2014/TT-BTC号第6条第2項2.9の規定に従う。
(通達96/2015/TT-BTCによる改正事項に留意する必要がある)
-適法なインボイス・証憑があり、支払済みである。
■検査費用
-通達78/2014/TT-BTC号第6条第2項2.30の規定に従う。
(通達96/2015/TT-BTCによる改正される。)
-適法なインボイス証・憑があり、支払済みである。
•個人所得税
当該費用は従業員に与えられた便益とみなされ、給与・賃金と同様に個人所得税の課税所得に加算される。
参考文献
•法人税の実施ガイダンス2014年6月18日付財務省発行通達78/2014/TT-BTC号第6条を改正・補足する2015年6月22日付通達96/2015/TT-BTC号第4条
•個人所得税法の実施ガイダンス2013年8月15日付財務省発行111/2013/TT-BTC号第2条第2項
•隔離費用、Covid-19による治療費に関する2020年8月24日付政府事務局発行オフィシャルレター7038/VPCP-KTTH号第1.a条
概要
本オフィシャルレターによると、
会社が外国に存在する法律会社から、外国銀行から借入(ローン)を受けるための手続き・書類作成・準備などの支援や、顧問などのサービスを受ける場合、当該取引からの所得は2014年8月6日付財務省発行通達103/2014/TT-BTC号に基づき外国契約者税の対象になる。
参考文献
•ベトナムにおける事業、又はベトナムにおける所得を発生する外国法人、個人に対する税務義務の実施ガイダンスに関する2014年8月6日付財務省発行通達103/2014/TT-BTC号の以下の条・項
-第1条、第1項
-第2条、第3項
-第6条、第1項
-第7条、第1項
概要
本通達は商品販売・サービス提供時の電子インボイスに関する2019年9月30日付財務省発行通達68/2019/TT-BTC 号第26条を改正・補足するものである。
以下の各規定は2022年6月30日まで引き続き有効とされる。
- 商品売買・サービス提供時の電子インボイスの作成・発行・使用に関する通達32/2011/TT-BTC号
- 商品売買・サービス提供時のインボイスに関する通達39/2014/TT-BTC号
- 車両による旅客輸送請求書の管理・使用に関する通達191/2010/TT-BTC号
- 通達39/2014/TT-BTC号を改正・補足する通達37/2017/TT-BTC号
通達68/2019/TT-BTCにおいて定められた、2020年11月1日からの電子インボイス強制使用に関する規定を解除する。
通達88/2020/TT-BTC号は2020年11月1日より発効する。
参考文献
• 税務管理法38/2019/QH14号
• 商品販売・サービス提供時に電子インボイスに関する2018年9月12日付政令119/2018/ND-CP号
• インボイスと支払証憑に関する政令123/2020/ND-CP号
概要
本政令132/2020/ND-CPでは、過去の規定と比較して幾つかの新規定が設けられている。
1.関連者間取引をおこなう企業に対する、借入利息の損金算入限度額の引き上げ
純支払利息の損金算入限度額は「純営業利益+純支払利息+減価償却費」(以下「EBITDA」)の30%までとされる。純支払利息とは、借入利息から利息収入(貸付利息や預金利息等)を控除した金額である。
損金算入限度額を超えた支払利息は最大5年間の繰越しが可能であり、その後の事業年度で「純支払利息/ EBITDA 」の比率が30%未満となった場合に、EBITDAの30%になるまで控除できる。本規定は2020年12月31日までに修正申告を行う場合に限り、2017年度、2018年度について遡及適用できる。
2.独立企業間レンジの下限値引き上げ
本政令では独立企業間レンジの下限値が10パーセンタイル引き上げられ、レンジが35パーセンタイルから75パーセンタイルまでと変更された。標準の独立企業間レンジは、確率関数により50パーセンタイル値となっている。
3.価格決定書類を免除される対象者
-以下に該当する関連当事者とのみ取引を行う納税者
+ベトナムにおける法人税の納付対象である
+納税者と同じ法人所得税率を適用されている
+両当事者とも課税期間中に法人税の優遇税制を受けていない
-以下の条件をすべて満たす納税者
+課税期間中の総売上が500億ドン未満
+課税期間中に発生した関連当事者取引の合計値が300億ドン未満
-税務局との合意書課税価格の決定方法に関する事前確認の合意書(APA)を締結し、APAに関する法規定に従う年次報告書を提出している納税者
-事業内容が単純で、無形資産の活用から収益および費用が生じず、売上が2000億ドン未満であって、「純営業利益+純支払利息(EBIT)÷売上高」が以下を満たす納税者。
+ 配達: 5%以上
+ 生産: 10%以上
+ 加工: 15%以上
4.国別報告書(「CbCR」)の新規制・主な変更点
-納付者がベトナム国外に最終親会社(UPC)を有する場合、自動的情報交換基準(AEOI)に基づきベトナム当局に対するCbCR提出義務はないとされる。
-納付者がベトナム国外にUPCを有し、 UPCにてCbCRを作成する責任があり、かつ以下の場合には、納税者はCbCRを税務当局に提出する必要がある。
+ UPCの居住国はベトナムと国際税協定を締結しているが、報告書の提供時点でアメリカ機械契約業者協会 (MCAA)との協定がない。
+ UPCが居住する国はMCAAと協定を結んでいるが、AOEIを停止しているか、またはCbCRをベトナムに自動提供していない。
+ベトナムにおいて複数の子会社が存在する場合、 UPCはそのうち一の子会社が代表してCbCR及び代表者になる通知をベトナム税務当局に提出することを指定する。
5. 法令の移行に関する規定
政令132/2020/ND-CP は2020年12 月20 日より施行され、2020年度から適用される。
政令20/2017/ND-CP号および政令68/2020/ND-CP号は2020年12月20日をもって失効する。
納税者が政令68/2020/ND-CPに基づき2017年度、2018年度の借入利息の損金算入制限引上げを適用する目的で修正申告をおこなう場合、2020年12月31日までに実施しなければならない。
2017年度、2018年度の修正申告や特別遡及修正の結果、法人税や遅延利息が過払いとなる場合、2020年から2024年までの法人税と相殺できる。
概要
本オフィシャルレターでは、政令125/2020/ND-CPの規定を説明するとともに、下記のとおり幾つか新たな規定を設けている。
法令の移行規定
• 2020年7月1日から2020年12月4日までは、下記の規則に基づいて処罰適用される。
+ 税務管理法第38/2019/QH14号
+ 政令129/2013/ND-CP号
+ 政令109/2013/ND-CP号
+ 政令49/2016/ND -CP号
• 違反行為が2020年12月5日より前に開始され、2020年12月5日以降に終了した場合、違反行為の開始時点で有効であった規定が適用される。
• 2020年12月5日以降に発生した行政違反に対しては、政令125/2020/NDCPが適用される。
参考文献
• 税務およびインボイスに関わる行政違反に対する罰則を定めた2020年10月19日付政令